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マンション管理に関するよくあるご質問
管理組合について
  • 区分所有するということ
    いままで賃貸マンションに暮らしておりましたが、先般、分譲マンションを購入しました。
    賃貸のときは部屋の電灯の不具合やエアコンのトラブルなどは全部、大家さんが対応してくれたのですが、新たに購入したマンションでの部屋内の経年劣化による不具合を管理組合に相談しても「専有部分はご自身でご対応して下さい。」と言われ修理業者の紹介のみでした。
    管理費や修繕積立金を支払っているのに納得がいきません。
    管理規約には管理費や修繕積立金の使途が記載されています。その中に、専有部分の管理の事項がなければ、残念ですが、この場合、経年劣化ということですので、ご自身でご対応なさるしかないと思われます。
    基本的に賃貸は賃料を受け取ることで大家さんが賃借人にその部屋を適切に使用させる義務が生じますため、部屋内のトラブルを大家さんが対応してくれるものと考えます。
    しかしながら、分譲マンションを購入すると購入された部屋とそれ以外の「共有部分」があなたの所有物となります。
    所有物には使用、収益、処分の権利があるとともに管理する義務も生じると考えます。
    つまり、ご自身が費用を負担して管理しなければなりません。
    但し、「共用部分」は原則、各々の所有者(区分所有者)が全員で共同所有(共有)している状態なので、共用部分等を管理するための団体(管理組合)が結成され、管理規約を設け、管理に関する定めをおいているものと思われます。
    この定めは標準管理規約に従えば管理費や修繕積立金の使途として、「共用部分の管理や修繕に費用を充てる」こととなります。
    一部、高級分譲マンションや特殊な分譲マンションでは、専有部分の維持管理のためにも管理費や修繕積立金を使用できる旨規約に記載されているマンションもありますから、まずは規約をチェックして、管理費・修繕積立金の使途を確認してみてください。
  • 管理組合がないマンションについて
    昭和54年頃に竣工した中古の分譲マンションを購入したのですが、管理組合が結成されていません。修繕工事および設備や建物の維持はすべて管理会社が行っております。
    先般、マンションの生垣に大量の害虫が発生したため、管理会社に相談したのですが、音沙汰がありません。
    どうしたらよいでしょうか?
    管理組合を設立し、組合を通して管理会社に要望をすることをお勧めします。所有者それぞれで交渉するよりも団体(管理組合)という強い力で交渉する方が、管理会社も対応せざるを得ないでしょう。
    この点、管理組合の成立に管理会社が協力してくれないようなら新たに管理会社を探して相談してみるのもよいかもしれません。
    昭和58年に区分所有法が改正されたことで、それ以降の分譲マンションの所有者全員はマンションとその敷地を管理する団体である管理組合を構成することとなりました。
    この改正の趣旨は、民主的な組合活動を通じて共有財産の管理意識を育むことでした。
    ただ、Q2のマンションは区分所有法改正以前の分譲マンションであると思われますので、管理会社と個々の所有者が管理委託契約を結んで管理会社が管理をおこなっていると考えられます。
    管理組合が結成されておらず、管理会社に管理運営の全てを任せていると、マンションの共用部分を所有者全員が資産として共有しているという意識が薄れ、資産価値を維持していくことが難しくなるおそれや、管理会社の管理に対しての「監視」が弱くなり、結果、資産価値の低下を招くおそれがあります。
管理費と修繕積立金について
  • 督促
    管理費等の滞納者に支払いを促したいのですがどうしたらよいでしょうか。
    一般的に1ヶ月程度の滞納は、金融機関の問題等で発生する場合もあり、すぐに解消されることが予測されます。しかし、滞納が数ヶ月続くと返済額が大きくなる場合が多く、長期化していく可能性も大きくなります。
    この時期には、書面と併せて電話や訪問等による督促を行うことも検討してください。
    書面による督促ならば理事長名義による内容証明郵便や弁護士名義による内容証明郵便による督促、遅延損害金を含めた督促をするのもよいでしょう。
    なお、滞納者に小額訴訟や支払い督促の申し立てを行うのも方法ですが、事前に総会などで、理事長を支払い督促の債権者にすることや、滞納者が不服や異議を申し立てた場合、通常訴訟に移行するので、通常訴訟を見込んだ上で、これらの法的手段をとりましょう。
ルールとマナーについて
  • 騒音
    管理組合で理事長をしております。組合員から上階の騒音がうるさいので、なんとかして欲しいとの要望がありましたが、このような場合のアドバイスをお願いします。
    まず、確認しなければならないのは、Q2の場合、本当に上階の音が原因なのかを確認することです。まれにウォーターハンマー(給水管内の反響音)によるものや、マンション設備の機械音が共鳴していることが考えられるからです。
    明らかに上階が原因で、当該居住者以外からの苦情がない場合には、原則的に上下階の組合員同士で解決するのが基本ですので、管理組合はあくまで隣人関係の円満な生活をサポートするという意識で問題解決にのりだすのがよいでしょう。
    この点、騒音を出している本人が周囲に迷惑をかけていることの意識がない場合がありますから、次のステップを踏むとよいでしょう。

    まずは居住者各位を名宛人として、居住者として音のマナーを厳守するよう呼びかけるようなチラシ、夜間の洗濯機使用、夜間のマッサージ機の使用、携帯電話の床置きでのバイブレーションモード、夜間の掃除機等は配慮を促すような掲示やチラシを配布するのがよいかもしれません。
    ② それでも、解決しないようなら、騒音の主に直接、申し入れをしてみましょう。但し、あくまでも「お心当たりがあれば」との言葉を沿えて慎重に。
  • 駐輪場の整理
    管理組合の理事長をしておりますが、当マンションの駐輪場が満杯になり、頻繁に自転車を利用する居住者より、自転車の出し入れがしにくいとの相談が寄せられました。なにかよい方法はありますか。
    まず、不要自転車や不法に駐輪している自転車がないかをチェックしましょう。
    不要自転車は各自で処分してもらうようにお願いするか、管理組合の費用で処分するので申し出てもらうような手続きをとるのも一つの方法でしょう。あるいは、今まで駐輪場が無料であった場合には有償にしてもいいかもしれません。
    また、自転車シールを活用されるもよいでしょう。このシールが貼っていないものは外部のものとして取り扱い、後日、シールの貼られていない自転車に対しては、不法駐輪のため撤去すること、撤去しない場合には管理組合で処分する、処分費用は所有者が判明次第、請求することを警告した紙などを自転車につけておきます。所定の日時を経過しても撤去されない自転車については、警察の協力を得て所有者の確認・盗難届けの有無の確認をします。所有者が判明したものは所有者に連絡、引き取りにこないものや所有者不明のものは遺失物として警察に届出を行い、所定の法定保管期間(約6ヶ月)が経過したものは、管理組合が放置自転車の所有権を取得しますので、管理組合をして処分することができます。
  • ゴミ出しのマナー
    一部の居住者のゴミ出しのマナーが悪く(分別しないでゴミを出す、指定ゴミの日以外に出す、生ゴミをそのまま出し、水分が漏れている等)、管理組合内で問題になっております。
    どうしたら、居住者にゴミ出しマナーを守ってもらえるのでしょうか?
    まず、一般的に、ゴミ出しマナーの悪い方はほんの一部のある特定の居住者である場合が多いです。
    だからといって、特定して、すぐに注意を促すのではなく、次の手順を踏むとよいでしょう。
    また、ゴミ出しマナーの悪い人が特定できていない場合でも有効かと思います。
    ①  ゴミ置場付近に注意を促す掲示をする。
    ②  それでも駄目なら、全戸を対象に「ゴミ出しマナーのお願い」を配布
    ③  それでも駄目なら、ゴミ出しマナーが悪かったゴミ袋等を写真に取り、この写真が印刷されている「ゴミ出しマナーの改善のお願い」を掲示・もしくは配布する。
    ④  更に駄目なら、ゴミ出しマナーの悪い人が特定できている場合には直接の「お願い」してみるのも手かもしれません。
    なお、ゴミ出しマナーの悪い人が特定できていない場合において、特定するために防犯カメラを利用するかどうかという議論があるかと思います。
    防犯カメラの趣旨は本来「住民監視」ではなく「犯罪抑止」であることを考えると、ゴミ出しマナーがあまりに悪く、ゴミ集積所が「毀損された程度の被害」、がない限り、防犯カメラによる特定は避けるべきでしょう。
    なお、住民監視が防犯カメラの目的だとすると、居住者のプライバシー侵害となるおそれがありますので、防犯カメラ運用細則等を確認しましょう。
安全対策について
  • 共用部分の修理
    バルコニーの手すりが経年劣化で錆が生じ、一部壊れております。
    管理組合に対策を依頼しても何もしてくれません。自分で修理してもかまわないのでしょうか?
    バルコニーの手すりは共用部分であり、管理組合の責任範疇でありますが、このまま放置されてしまうと、居住者が誤って転落してしまう危険性が高いです。
    そこで、あなたが区分所有法18条の「保存行為」として最低限の修理を行うことが可能です。なお、この場合、管理組合に対して修理費を求償できる場合があります。
  • 専用使用権の設定されているバルコニー等について
    専用使用権が設定されているバルコニー等を利用する上での注意点を教えてください。
    これらのバルコニーは、一般的には「専有使用権の設定された共用部分」という言い方をします。
    共用部分であることの理由ですが、マンションで火災等があった場合に、この場所が避難経路となり、他の居住者も利用することがあることがその理由の一つとなります。
    万が一の有事の際には、居住者が避難できるように、普段からあまり物品を置かないように心がけましょう。
    特に、隣のバルコニーと接している「隔て板」の付近、避難の際には、これを壊して避難することが想定されていますので、この付近には絶対に物置などの物品は置かないようにしましょう。
    また、マンションによってはバルコニーに避難口があります。この避難口の上に、物品を置かないのは当然として、逆に、下階の方は上階の避難口から人が降りてくることを想定して、避難口の下にも物(特に物干し竿等)を置かないようにしましょう。
    なお、以下はバルコニーの使い方の問題ですが、ガーデニングを行う際も注意が必要です。
    バルコニーの排水管が汚泥等でつまり、漏水事故の原因になることがあるからです。
    こまめにバルコニーの排水口を清掃しましょう。
    喫煙等をバルコニーでされる方も注意が必要です。
    夏場などは煙草の煙が隣室や上階へ上がり、自身のしらない内に迷惑をかけているおそれがありますので、十分に注意を払ってください。
  • 停電・地震のときのエレベーターの安全性
    私の住んでいるマンションはエレベーターが古く、先日の大きな地震のときも、運転されたままでした。これは危なくはないのでしょうか。
    近年のエレベーターは地震による初期微動を感知した場合、最寄階まで案内した後に一時停止し、その後、本震が来なければ、自動的に運転し始めます。本震がくると、完全に運転が停止され、作業員が安全を確認しなければ運転できない状態となります。
    これは、本震がくる場合、大体の場合、初期微動が先にくるため、万が一に備え一時的に最寄階まで案内して停止するのです。
    また、本震がきた場合、エレベーター設備に損傷が生じている可能性があり、非常に危険なため、完全停止されます。
    したがって、大きな地震でも停止しないエレベーターはある意味危険といえるでしょう。
    管理組合にエレベーターの耐震工事や地震時管制装置の設置を要望されるのがよいでしょう。
    ただ、万が一初期微動が先にこないでいきなり本震がきた場合は、エレベーターが急停止して閉じ込めの可能性はあります。
    その他、最近、要望の多いのは停電時自動着床装置です。
    これは、万が一停電になった場合でも、エレベーターにバッテリーが完備されており、とりあえず最寄階まではバッテリーの力で案内してから停止するという装置です。
    震源地に発電所があって、発電所が被害を受けた場合には停電が先にやってきます。その様な場合に備えて、地震時管制装置とセットで工事されるのもいいかもしれません。
大規模修繕工事について
  • 大規模修繕工事の際のアドバイス
    竣工から10年が過ぎ、大規模修繕工事を計画しようと思っております。アドバイスがあったらお願いします。
    大規模修繕の周期に役員をなされる方は本当に大変だと思います。
    そこで、理事会に対するサポート機関として、大規模修繕を専門に検討するような委員会(修繕委員会等)を立ち上げ、その中で詳細を検討してもらい決定したものの是非を理事会で判断するという方法をとられるのがよいかと思います。
    また、建物を一番熟知している管理会社をうまく活用するのも大規模修繕を成功させる秘訣であると思います。
    管理会社を活用する方法として、すべての工事を管理会社に委託してしまう方法(管理会社が元請・責任施工方式)も考えられますが、工事費用が適正か否かの判断がわからないことから、設計・工事監理と施工を分離し、設計・監理業務のみを管理会社に依頼し、施工は競争入札による方法にて業者を決定する方法がお勧めです。
  • 給水設備
    竣工から20年近くになるマンションですが、先日、水道から赤錆がでました。そろそろ給水設備を更新しようと思うのですが、アドバイスがあったらお願いします。なお、当マンションは過去に一度も給水設備を更新したことはなく貯水槽があります。
    まずは、給水管の調査を行い、錆がどの程度進行しているのかを把握しましょう。その上で、ライニング(更生)工法がよいか更新工法がよいか判断します。
    ライニング工法とは、既存の給水管内部を砂利のようなもので研磨し、エポキシ樹脂で加工することで給水管を延命させる方法です。更新工法とは既存の給水管を全て交換してしまう方法です。
    また、更新工事の際は既存の貯水槽を撤去して水道本管から直接給水可能かどうかも調査しましょう。
    貯水槽は槽内の残留塩素が蒸発し、衛生的に不安な場合があります。そこで、直接給水できる方式(直結方式)に変更可能かをマンション所在の水道局に調査依頼し、変更可能であれ直結方式にしてしまうほうがよいかもしれません。この方式は東京都も勧めております。
    なお、貯水槽を撤去して貯水槽清掃費がなくなっても、直結にするために増圧ポンプを設置した場合には増圧ポンプの点検費用が見込まれるので注意が必要です。
    なお、給水管の更新範囲を専有部分も含めるのか共用部分のみを対象にするのかは修繕積立金の用途や長期修繕計画等を参考にしながら十分に議論しましょう。
  • 専有部分のリフォーム工事に関して
    管理組合の理事長をしておりますが、ある部屋の区分所有者がマンションの専有部分のリフォームに際し、無断で共用部分(躯体と窓枠付近の鉄筋)を壊し、リフォームを完成させました。どうすればよいでしょうか
    まず、無断で共用部分を改造等する権利は基本的に区分所有者個人にはありません。(※ただし、緊急を要する補修工事の場合にはやむを得ず行える場合がある。)
    ですから、管理組合としてはその区分所有者に対して、原状回復請求を行うことが可能です。
    共用部分、特に躯体や鉄筋などの損傷は、建物全体の強度を弱めるおそれがありますので、断固とした態度(場合により裁判も辞さない)で原状回復請求をしましょう。
    その際、共用部分を傷つけた証拠を押さえることも重要なこととなります。
    更に、当該区分所有者が原状回復を積極的に行わないような場合には、管理組合が代わりに行い、原状回復に要した費用相当額を損害賠償として請求することも念頭に入れましょう
保険について
  • 天井からの水漏れにより、部屋内の壁紙や衣類が汚れてしまいました。
    マンションの保険で対応できる場合があると聞いたのですが、本当ですか?
    通常、マンションの共用部分に付保するのは火災保険ですが、近年はマンションの事故に幅広く対応する保険商品が登場しています。
    この保険は特約で、水濡調査対応保険、施設賠償保険、個人賠償保険等を付保することができます。
    Q
    の場合、漏水箇所の特定のための費用を水濡調査対応保険で、壁紙や衣類の損害については共用部分が漏水の原因であった場合には施設賠償保険が、上階の過失による場合は個人賠償保険にて対応できる場合がございます。
    漏水事故が起きたら、まずは管理組合および管理会社に相談しましょう。

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